株主提案Q&A / 株主提案の仕組
Q1株主提案権とはどういうものですか? A 欧米の株主総会では以前から定着していた制度で、会社(取締役会)が株主総会で会社の経営に関する議案を提案するのと同様に、株主にもその議案提案の権利を認めようというものです。その目的は、株主に対し総会の機会を利用して、会社の経営に関する株主自身の意志を決議に反映させ、会社内部の風通しを良くしようというものです。日本では、昭和56年の商法改正で「第232条の2」に導入されました。その後、平成18年の新会社法の第303条および第305条に引き継がれています。私たちの会では、この制度を利用して四国電力を原子力事業から撤退させる提案をするために、私たちの考えに賛同していただける方を募り、提案内容の作成等またこの提案に関する一連の事務を行っております。 Q2:株主提案を行うには、どのような資格が必要ですか?
A 株主提案日(4月ごろ)の6ヶ月以上前から株式総数の100分の1以上または300単元株(1単元株=100株)以上の株を持つ株主に資格が与えられます。四国電力の場合は、上記の期間をクリアーした300単元株=300個(3万株)あれば株主提案を行うことが出来ます。なお、300単元株については、一人の株主でも複数の株主の株数を合計でもかまいません。私たちの会では私たちの考えに賛同していただける株主の方を募り、その株を合算することで300単元株以上にした上で提案を行っています。
Q3:株主提案を行うには、どのような手続きが必要ですか?
A 私たちが行う提案について賛同していただいた場合は 、株主としてその提案に合意する旨の書類等を作成していただくことになります。提案に合意する旨のご連絡をいただけますと、3月に提案に必要な書類一式(私たちの提案に合意する旨を表明する「株主提案権合意書」と、ご自身が株主であるということを証明する「個別株主通知申出受付票」ほか、作成の手続き方法についての書類一式)を送付させていただきますので、記入、押印をして郵送していただければ手続きは終了します。その後、その書類と株主提案書類とでもって、当会が責任を持って四国電力に株主提案を提出します。(書類につきましてはホームページにもアップする予定です。)
>Q4:株主提案を行うには、費用がかかるのですか?
A 合意書、受付票に関する各種郵送料はお手数ですがご負担ください。また、受付票を取る際、口座管理機関(証券会社や信託銀行)によっては、個別株主通知申出の手続きに費用が必要になる場合があります。また直接口座管理機関窓口で受付票を取る際の交通費等はご負担をお願いします。
Q5:提案株主は、株主総会に出席しなければならないのですか?
A 制度として出席の義務は全くありませんが、ご都合のつく方は、ぜひ総会にご出席になり、議案の審議を見届けていただければありがたく存じます。
Q6:総会に出席しない場合はどうすればよいのですか? A 株主総会の前に送られてきます、「議決権行使書」の郵送で今回の提案内容について、自由に書面投票が行えます。行使書による投票に際しては、注意事項を別途お知らせする予定ですので私たちの提案に賛成の投票をお願いします。 |
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