平成24年11月22日付けで届きました四国電力鰍ゥらの回答書
                                 平成24年11月22日

未来を考える脱原発四電株主会 御中
                                  四国電力株式会社

貴平成24年10月28日付文書に係るご回答


 拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り厚く御礼申しあげます。
先般、臨時報告書の記載内容などにつきまして、お問い合わせをいただいておりました。本件に関しまして、下記のとおりご回答いたしますので、よろしくご了解賜りますようお願い申しあげます。

 株主総会における決議事項の採決に関しては、、議案に対する賛成・反対の議決権数が決議に必要な数に達したことが明白になったときに成立することとされており、議案の可決・否決が明らかとなれば、ご出席の株主様全員の賛否を確認することは要しません。また、賛否の意思表示の確認方法については、会社法に特定の規定はなく、挙手などの方法により、議案に対する賛否の判定ができる方法でさえあればよく、議長は会議体の運営に関する一般の慣行に従って、適当な方法を採ることができるとされております。
 当社におきましては、事前の議決権行使書等による行使に加え、当日ご出席の株主様の賛否につきまして、一部の株主様の挙手を視認し、議案の可決・否決を確認しております。
 当社のこうした取扱いは適法なものであり、かつ、株主総会に多くの株主様のご出席をいただく企業において広く行われているものと認識しております。
 臨時報告書は「金融商品取引法」および「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の関係法令に則り提出いたしますが、金融庁から、作成にあたっての具体的な指針となる以下の考え方が示されております。
 〈金融庁からの具体的な考え方〉
・ 上場会社の株主総会のおいては、出席株主の議決権数(事前行使分、電子
  投票分及び代理人行使分を含む。〉の一部を集計しない場合が多いという実
  態があります。このような場合には、臨時報告書に、当該議決権数の一部を
  賛成、反対又は棄権の議決権数に算入しなかった理由(例えば、事前行使
  分及び株主総会に出席した大株主分の集計により可決要件を満たし、会社
  法に則って決議が成立したものとして議決権の一部を集計しなかった等〉の
  記載を求めることとしました。  
・  株主総会の出席株主の議決権の集計は会社法に則って行われますが、企
  業内容等の開示に関する内閣府令は株主総会当日の議決権行使の集計
  を義務化する内容ではなく、実務的に過度な負担を求めるものではありませ
  ん。
・  株主総会当日の採決方法は会社法に則って行われるものであり、企業内
   容等の開示に関する内閣府令はこれに変更を加えるものではありません。

 本年6月27日開催の当社定時株主総会におきましては、関係法令、金融庁から示された考え方および株主総会における実務慣行に基づき、株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した(株主提案については否決が明らかになった)ことから、当日出席のすべての株主の賛否を確認することはいたしておりません。
 このたびのお問い合わせにつきましては、株主様からのご意見として承りますが、当日の賛否の確認や臨時報告書の作成につきましては、以上ご説明のとおり、適法に実施しているところでありますので、ご了解賜りますようお願いいたします。
〈ご質問1へのご回答〉
 各議案の採決時に、一部の株主様の挙手を視認しております。
〈ご質問2へのご回答〉
 臨時報告書につきましては、法令に則った記載を行っており、さらに詳細な内容についてはお答えいたしかねます。

                                         以上
                         (本件関するお問い合わせ先)
                         四国電力株式会社
                         総務部 株式・文書グループ