株主提案権Q&A (2012年(平成24年)12月14日(金)送付)

Q:

私が株主であることはどうやって知ったのですか?
A: 会社法第311条にある「書面による議決権の行使」により、私達は総会終了後、議決権行使書を四国電力本店で閲覧し、会社提案議案に何らかの反対を表明された株主様のお名前、住所を書き写しました。その方々に、私達の株主提案活動にご賛同いただけるかどうかのお伺いをして、ご賛同いただいた方々には、来年3月頃に、株主総会での提案議案と賛同依頼書をお送りしたいと思っております。

Q: 提案株主の個人情報は守られるのですか?
A: もちろんです。名簿は事務局の担当者のみが慎重に管理し、皆様のお名前等は、株主提案提出に関する活動のみに使用させていただき、他の目的で使用することは絶対にありません。ただし、四国電力には提案議案提出の際、同意書を提出します。

Q: 株主提案権とはどういうものですか?
A: 欧米の株主総会では以前から定着していた制度です。会社(取締役会)が議案を提案するのと同様に、株主にも議案提案の権利を認めようというものです。その目的は、株主に対し総会の機会を利用して、会社の経営に関する株主自身の意志を決議に反映させ、会社内部の風通しを良くしようというものです。日本では、昭和56年の商法改正で「232条の2」に導入されました。その後、平成18年の新会社法の第303条および305条に引き継がれています。

Q: 株主提案を行うには、どのような資格が必要ですか?
A: 株主提案日の6ヶ月以上前から株式総数の100分の1以上または300単元株以上の株を持つ株主なら誰でも可能です。四国電力の場合は、300単元株=300個(3万株)です。複数の株主の株数を合計して提案することも可能です。

Q: 株主提案を行うには、どのような手続きが必要ですか?
A: 必要な記入、押印をした「株主提案権合意書」と、個別株主通知申出の手続き(別途お知らせ致します)の後に受け取った「受付票」を当事務局に郵送していただくだけです。あとは事務局が責任を持って四国電力に提出します。

Q: 株主提案を行うには、費用がかかるのですか?
A: 合意書、受付票の返信用切手はご負担ください。また、口座管理機関(証券会社や信託銀行)によっては、個別株主通知申出の手続きに費用(窓口で直接手続きする際の交通費、郵送で手続きする際の郵送費、手数料)が必要となる場合もあります。なお、当会へのカンパは大歓迎です。

Q: 提案株主は、株主総会に出席しなければならないのですか?
A: 制度として出席の義務は全くありませんが、ご都合のつく方は、ぜひ総会にご出席になり、議案の審議を見届けてくださいますようお願い致します。

Q: 総会に出席しない場合はどうすればよいのですか?
A: 「議決権行使書」の郵送で自由に書面投票が行えます。行使書による投票に際しては、注意事項を別途お知らせ致します。